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個人再生手続は、自己破産手続のように借金全額の返済を免除してもらうのではなく、一部を分割で返済することによって残りを免除してもらい、生活の立て直しをはかるための手続です。
地方裁判所の手続です。
借金全額の返済は難しくても、安定した収入があり借金の一部の返済をする余裕がある場合には、破産ではなくこの手続も選択することができます。
破産することには抵抗があり、少しでも返済してできるだけ自分の責任は果たしたいと考える方には向いている手続といえます。
また、経済的に比較的余裕がある方の場合には、安易に破産手続をとらずにこの手続を選択すべきでしょう。
破産手続の場合は、免責手続において過去の借金を作った原因が問題とされますが、個人再生手続ではこれはありません。
とはいえ、これからの生活の立て直しのためには借金を作った原因は当然解消されなければなりません。
また、しばらくは分割で返済をしなければなりませんので、むだづかいをせずに家計をきちんと管理できなければ、裁判所も手続を進めてはくれません。
個人再生手続の大きな特徴といわれているのが、自宅を手放さずに済む場合があることです。
破産手続の場合は財産の一つである自宅は原則として売却されますが、生活の立て直しのためには自宅が確保されることが重要なので、個人再生手続の場合には自宅を売却せずに住宅ローンを支払い続けることが特別に認められています。
ただし、どんな場合でも必ずそれが認められているわけではなく、一定の条件はあります。
何かデメリットがあるかということについては、破産手続と同様にケースによるとしか言いようがありません。
一方、破産手続のような仕事上の制約はないので、仕事上どうしても破産手続をとれないという理由でこちらが選択されることもあります。
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