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福岡中央司法書士事務所
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不動産を贈与すると、もとの所有者からもらった人へ所有権が移転しますので、所有権移転(しょゆうけんいてん)の登記申請を行う必要があります。
つまり、不動産の名義変更とか名義替えを行います。
贈与(ぞうよ)とは、だだであげるということです。
親から子どもへの贈与、夫から妻への贈与などさまざまあるでしょう。
相続税対策のために、生前贈与として行われることもあると思います。
不動産を贈与すると、もとの所有者からもらった人へ所有権が移転しますので、所有権移転(しょゆうけんいてん)の登記申請を行ないます。
当事務所は、贈与契約書の作成から登記申請に至るまで、手続全般をサポートします。
贈与税の検討は必ず
贈与を考えている場合、まず検討すべきなのは贈与税のことです。贈与税は税率が大きいので、不動産という高額の財産の場合は特に注意が必要です。
よく検討せずに贈与して、あとから高額な贈与税を請求されてあわてることがあります。こうならないためにも、事前の検討は必須です。
税務署にも電話相談はありますし(インターネットで検索できます)、できれば、専門家である税理士に相談されることをお勧めします。
当事務所でも信頼できる税理士の紹介を行っていますので、是非ご相談下さい。
不動産の贈与をしたいがどうしたらいいか、費用はいくらぐらいになるのかなど、お知りになりたい場合は遠慮なくお問い合わせ下さい。
無料でお見積りもいたします。
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