登記、相続・遺言、成年後見、裁判、債務整理のことなら、福岡市中央区の福岡中央司法書士事務所にお任せください。
平成11年開業の豊富な実績
福岡中央司法書士事務所
〒810-0073 福岡市中央区舞鶴3-2-31 舞鶴栄光ビル3階
地下鉄赤坂駅より徒歩5分
受付時間 | 9:00~20:00(平日) |
---|
ただいま | 無料相談実施中 |
---|
相続(そうぞく)とは、人が死亡したときにその人が持っていた財産を一定の範囲の親族が引き継ぐことになる制度です。
民法という法律にその定めがあります。
亡くなった人を被相続人(ひそうぞくにん)、財産を引き継ぐ親族を相続人(そうぞくにん)と呼びます。
相続により引き継がれる財産は、被相続人が持っていた財産の一切です。
土地・建物の不動産、預貯金、株や国債などの有価証券といったものはもちろんのこと、権利といったものも引き継がれます。
たとえば、被相続人がアパートを借りていた場合、その権利(賃借権)も引き継がれます。
したがって、夫がアパートを賃借していた場合、夫の死亡後、妻や子どもは夫の賃借権を引き継いでそのままアパートに住み続けることができることになります。
借金も引き継ぐ?
相続する財産で注意が必要なのは、上に書いたプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も引き継ぐことです。
もし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が上回っていたら、相続人は、自腹で被相続人の借金の返済をしなければならないことになります。
このような不利益を避けるために、相続放棄(そうぞくほうき)という家庭裁判所で行う手続が用意されています。
この相続放棄は、相続が開始してからいつまででもできるものではなく、期間に制限があるので注意が必要です。
また、「親族と話し合って自分は放棄した」といった話をよく聞きますが、家庭裁判所での手続を行ったのでなければ正式な相続放棄の手続ではなく、借金の返済を免れることはできません。
詳しくは相続放棄のページをご覧下さい。
→相続放棄について詳しくはこちら
では、プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか簡単に分かりそうにない場合はどうしたらよいのでしょうか。
そのような場合には、限定承認(げんていしょうにん)という家庭裁判所で行う手続が用意されています。
この手続を行えば、たとえ結果としてマイナスの財産が多かったとしても、それを引き継ぐことはありません。
プラスの財産が多かった場合は、マイナスの財産を清算後の残りを引き継ぐことになります。
この手続も相続放棄と同じように期間の制限があります。
詳しくは相続放棄のページをご覧下さい。
だれが相続人になるかについては、次のとおり検討します。
配偶者 + ①子 または ②直系尊属 または ③兄弟姉妹
配偶者(夫、妻)
誰が相続人になるかについてまず検討するのは、被相続人に配偶者(夫、妻)がいるかということです。
被相続人に配偶者がいる場合は、その配偶者は必ず相続人になります。
なお、正式に婚姻届をしていない内縁の配偶者には相続権がありません。
子
次に検討するのは、被相続人に子がいるかです。
子がいる場合は、相続人になります。
養子も子にあたります。
被相続人である夫が死亡したときに妻が妊娠している場合、その胎児も相続人になります。
ただし、死産であった場合は、初めから相続人としてはいなかったものとして扱われます。
もし、被相続人よりも子の方が先に死亡している場合はどうでしょうか。
その子に子がいる場合は、子の子(つまり被相続人の孫)が相続人になります。
これを代襲相続(だいしゅうそうぞく)といいます。
被相続人の孫も先に死亡している場合は、さらにその子(被相続人のひ孫)と続いていきます。
直系尊属(親、祖父母など)
被相続人に子がいない場合、被相続人の親が相続人になります。
このように、被相続人の親は、被相続人の子がいない場合に限って相続人になるので、子を第1順位の相続人と呼び、親を第2順位の相続人と呼びます。
親には、実父母だけでなく養父母も含みます。
被相続人の親が両方ともいない場合には、祖父母が相続人になります。さらに、祖父母が全くいない場合には、曾祖父母が相続人になります。
親、祖父母、曾祖父母という親族のつながりを直系尊属(ちょっけいそんぞく)と呼びます。
兄弟姉妹
被相続人に子も直系尊属も全くいない場合、第3順位として、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の場合にも代襲相続があり、兄弟姉妹が被相続人よりも先に死亡している場合には、兄弟姉妹の子(つまり被相続人の甥や姪)が相続人になります。
ただし、子の代襲相続と違うのは、子の場合は何代でも代襲相続するのに対し、兄弟姉妹の場合は兄弟姉妹の子までしか代襲相続しないということです。
つまり、兄弟姉妹に加え兄弟姉妹の子も被相続人より先に死亡していたとしても、兄弟姉妹の孫は代襲相続しないのです。
本来は相続人になるはずの人が、相続に関連して好ましくない行為を行ったがために、相続の権利を失ってしまう制度があります。
この制度を相続欠格(そうぞくけっかく)といいます。
相続欠格に該当する行為は、法律で定められています。その内容は次のとおりです。
(1) 被相続人または自分より先順位の相続人もしくは自分と同順位の相続人を故意に殺したり、または殺そうとしたため、刑に処せられた場合。
(2) 被相続人が殺されたことを知っていながら、それを告発、告訴しなかった場合。ただし、その人が是非を判断する能力がなかったり、殺した人が自分の配偶者か直系血族の時は除外される。
(3) 被相続人が遺言を作ったり、撤回したり、取り消したり、変更したりすることを詐欺や強迫で妨げた場合。
(4) 被相続人が遺言を作ったり、撤回したり、取り消したり、変更したりすることを詐欺や強迫で行わせた場合。
(5) 被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿などした場合。
以上のように、相続欠格とは、被相続人への殺人や相続に関して不当に利益を得ようとするような悪質な行為に制裁を加えるものといえます。
本来は相続人になるはずの人が相続欠格に決められたような行為を行った場合、その人は当然に相続の権利を失ってしまいます。
一方、その人に相続欠格に当てはまる行為がなかったとしても、その人が被相続人となる人に対して虐待や重大な侮辱などのひどい非行を行った場合には、被相続人となる人がその人の相続の権利を奪うことができる制度があります。
これを相続の廃除(はいじょ)といいます。
相続の廃除を行うには、被相続人となる人が生前に家庭裁判所に申立をしなければなりません。
そして、家庭裁判所の手続の中で廃除が認められるかどうかが決まります。
また、被相続人となる人は、遺言の中に廃除を求めることを定めておくこともできます。
その場合は、その方が亡くなったあとに、遺言執行者が家庭裁判所に対して廃除の手続を行うことになります。
特定の相続人に財産を引き継がせたくないと考えたときには、遺言によりその人を相続から外すという方法もあります。
しかし、遺言では、その人の遺留分(→遺留分について詳しくはこちら)まで奪うことはできません。
そのような場合でも、相続の廃除が認められれば、その人の遺留分も奪うことになります。
このことと関連して、相続の廃除の対象となるのは、「遺留分を有する推定相続人」と定められています。
つまり、被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないので廃除の対象とはなりません。
兄弟姉妹を相続から完全に除外するには、遺言でその目的が達成できるからでしょう。
法律で定められた割合で相続財産を引き継ぐことを法定相続(ほうていそうぞく)といい、それぞれの相続人が引き継ぐ分量を法定相続分(ほうていそうぞくぶん)といいます。
相続人が複数いる場合、それぞれの相続人の法定相続分は、相続人の組み合わせによって変わってきます。
1.相続人が、配偶者+子の場合
配偶者の相続分が2分の1で、残りの2分の1を子が均等に分けます。
2.相続人が、配偶者+直系尊属の場合
配偶者の相続分が3分の2で、残りの3分の1を直系尊属が均等に分けます。
3.相続人が、配偶者+兄弟姉妹の場合
配偶者の相続分が4分の3で、残りの4分の1を兄弟姉妹が均等に分けます。
4.相続人が、子または直系尊属または兄弟姉妹の場合
それぞれの相続人が、均等に分けます。
その他次のような注意点があります。
非嫡出子
被相続人に婚姻せずに生まれた子がいた場合、その子は非嫡出子(ひちゃくしゅつし)と呼ばれていますが、以前の民法では、婚姻関係にある夫婦から生まれた嫡出子(ちゃくしゅつし)と平等の相続はできず、嫡出子の2分の1の割合での相続となっていました。
これについては差別だとして強い批判があったため、平成25年12月5日の民法一部改正により、非嫡出子も嫡出子と同じ割合での相続となりました。
この規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されることになっています。
なお、被相続人が男性であってその非嫡出子が認知という手続を受けていない場合、その非嫡出子には相続権はありません。
半血の兄弟姉妹
兄弟姉妹が相続人の場合、被相続人とその兄弟姉妹の両親が同じか、片親だけが同じかが問題になります。
両親が同じ兄弟姉妹を全血の兄弟姉妹、片親だけが同じ兄弟姉妹を半血の兄弟姉妹と呼び、半血の兄弟姉妹は全血の兄弟姉妹に対して、2分の1の割合での相続となります。
遺言がある場合
もし、被相続人が遺書(ゆいごん)を残していた場合はどうなるでしょうか。
その遺言書で法定相続分とは異なる内容が指定されていた場合、法定相続分よりも遺言書の内容による相続財産の引継ぎの方が優先します。
それは、遺言は被相続人の最後の意思であり、それがなによりも尊重されるからです。
詳しくは遺言のページをご覧下さい。
では、遺言によって自分の取得する分が法定相続分よりもかなり少なくなったり、また、全く取得できなくなった相続人は、それを甘んじて受け入れなければならないのでしょうか。
そのような場合に相続人の最低限の取り分を保障する制度として、遺留分(いりゅうぶん)があります。
遺留分を主張することで、法定相続分よりは少ないものの一定の割合の財産を引き継ぐことができます。
もし、被相続人の遺言を尊重してそれを受け入れるのであればあえて遺留分は主張する必要はありませんが、最低限の自分の取得分を確保したいと考えるのであれば、遺留分の請求(遺留分減殺請求)をすることになります。
詳しくは遺留分のページをご覧下さい。
→遺留分について詳しくはこちら
遺産分割協議
被相続人の死亡により、全ての相続財産は、相続人が法定相続分の割合で共同所有(共有)することになります。しかし、全ての財産が共有のままというのでは相続人にとっては都合が悪いものです。
そこで、相続人の誰が相続財産のうちのどれを取得するかといったことを決めることを遺産分割(いさんぶんかつ)といい、その話し合いをすることを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。
詳しくは遺産分割のページをご覧下さい。
相続人の中のある人が、被相続人から生前贈与を受けていたり、遺言で特別に財産をもらっていたような場合、その生前贈与などを特別受益(とくべつじゅえき)と呼び、その生前贈与などを受けた人を特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)と呼びます。
法律では、遺言による遺贈、結婚・養子縁組のための贈与、生計の資本としての贈与を特別受益と定めています。
実際に何が特別受益に該当するかは、それぞれのケースの事情によって判断が難しいこともあります。
特別受益に該当すると判断された場合には、相続分を計算する際に、特別受益者の取り分が特別受益の分だけ減額されることになります。
法律には、その計算方法が決められています。
特別受益証明書
特別受益に関してわれわれがよく目にするのが、特別受益証明書です。
不動産の相続の登記で使われるときの特別受益証明書は、「自分は相続分に相当する生前贈与を受けているので相続分がありません」といった趣旨の内容になることが多いようです。
書類の表題に「特別受益証明書」と書かれていなくても、このような内容であれば特別受益を認めることになりますので、署名捺印される場合はご注意下さい。
相続人の中に、被相続人の事業に従事したり、被相続人の看病を熱心に行ったりすることで、被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献(寄与)した人がいた場合、その人の貢献は相続の際に考慮されないのでしょうか。
このような場合に、その貢献した人に法定相続分をこえる取り分を認めているのが寄与分(きよぶん)の制度です。
寄与分の金額をどのように決めるかといえば、まずは相続人間の話し合いで決めなければなりません。
話し合いで決まらなければ、寄与した人が家庭裁判所に申立をすると、家庭裁判所が事情を調査して決めることになります。
寄与分は相続人に対して認められるものですので、たとえば、夫の親を長年親身に介護したとしても、その人(嫁)は夫の親の相続人ではありませんので、寄与分の対象にはなりません。
当事務所は、相続に関するご相談を無料でお受けしていますので、遠慮なくご相談ください。
お見積りも無料です。
福岡中央司法書士事務所のホームページにお越しいただき、ありがとうございます。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
まずはお気軽にご連絡ください。
初回無料相談実施中。お見積りも無料です。
お気軽にお問合せください
092-761-5030
092-761-5063
info@mori-office.jp
〒810-0073
福岡市中央区舞鶴3-2-31
舞鶴栄光ビル3階
地下鉄赤坂駅 徒歩5分
9:00~18:00
事前のご予約で時間外のご相談も可能です。
9:00~20:00(平日)
メールでのお問合せは24時間受け付けております。
土曜日・日曜日・祝日
事前のご予約で休業日のご相談も可能です。