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相続の開始により、相続人は自分の意思に関係なく、相続財産を引き継ぐことになります。
相続財産に多額の借金があった場合はそれも引き継ぐことになりますし、もし、借金などがなかったとしても、あえて自分は財産はいらないと考える相続人もいるでしょう。
このような場合、相続人が相続を受け入れるか(承認するか)どうかは選択することができ、相続を受け入れたくない場合に行うのが、相続放棄(そうぞくほうき)の手続です。
相続放棄をするには、家庭裁判所に相続放棄の申述書(しんじゅつしょ)を提出しなければなりません。
よく、「家は長男が継ぐので、二男の私は放棄しました」といった話を聞きますが、詳しく聞いてみると、正式に家庭裁判所に相続放棄の手続を行ったわけではなく、単に親族の間でそのような合意をしただけということが多いものです。
そのような俗に言う放棄には、正式な相続放棄の効果はありませんので、万が一相続財産に借金などがあった場合は、その責任を免れることはできないので注意が必要です。
相続放棄をするかどうかは、それぞれの相続人の判断です。相続人の一部が放棄し、一部が承認することは可能です。
もし、相続人である子の全員が相続放棄した場合、第1順位の相続人がいなくなりますので、第2順位の直系尊属(親、祖父母など)が相続人となります。
さらに、直系尊属の全員も相続放棄した場合は、第3順位の兄弟姉妹が相続人になります。
相続放棄は、いつまでもできるものではなく、相続人が相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。
従って、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内に、相続財産を調査して、相続放棄をするか否かを決めなければなりません。
相続放棄をしないままこの3か月の期間が経過すると、相続を承認した(受け入れた)ものとみなされます。
この相続放棄ができる期間は、事情によっては、家庭裁判所に申立てをすることで伸ばしてもらうことができます。
また、自分が相続人になったのは知っていたが財産などはあるはずがないと確信していたところ、実は借金があって、のちのちになって借金の督促が来たような場合などには、例外的に3か月の期間を、相続財産があることを知ったときから計算するといった取り扱いが認められることがあります。
上にも記載したように、相続放棄をしないまま相続放棄ができる3か月の期間を経過すると、相続を承認したものとみなされます。
その他に、一例として、相続人が相続財産を処分したとか、相続放棄(や次の限定承認)をした後であっても相続財産を隠したとかいったような事情があった場合、相続を承認したものとみなされて、相続放棄(や次の限定承認)が認められなくなることがあります。
これらを法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)といい、相続人が相続を承認しよう(引き受けよう)と思っていなかったとしても、これらの事実があれば、相続を承認したものとみなされます。
従って、相続放棄(や次の限定承認)を検討しなければならないような場合には、相続財産の取り扱いには注意する必要があります。
相続財産が、プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのか分からず、相続放棄すべきか決めかねる場合には、限定承認(げんていしょうにん)という手続きを行うことができます。
限定承認とは、相続財産に関して借金などの負債を清算する手続を行い、結果としてプラスの財産が残る場合には、相続人はそれを相続することができ、万が一マイナスの財産しか残らなかった場合でも、相続人はその責任を負うことはないというものです。
相続の承認はするが、相続財産の範囲という限定付ということです。
限定承認をするには、相続放棄と同じように、家庭裁判所に限定承認の申述書(しんじゅつしょ)を提出しなければなりません。
3か月の期間制限があるのも、相続放棄の場合と同様です。
なお、限定承認は相続放棄とは違い、相続人の一部の者が行い一部の者が行わないということは認められず、相続人全員が共同で行わなければなりません。
ただし、一部の者が相続放棄を行った後に、残りの相続人全員で行うことはできます。
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