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不動産登記とならんで、司法書士の最も重要な業務の一つが、会社(商業)・法人登記(かいしゃ(しょうぎょう)・ほうじんとうき)です。簡単に言えば、会社やその他の法人の登記です。
人が集まって社長や役員を決めて営業活動を始めたとしても、それだけでは会社とはいえません。
一定の手続を済ませて法務局に会社設立の登記申請をして会社の内容を登録することで、初めて正式に会社が設立します。
その会社の内容が登録されているものを商業法人登記簿(しょうぎょうほうじんとうきぼ)といいます。
では、なぜこのような制度があるのでしょうか?
それは、会社が社会の中でさまざまな経済活動をするときに、その会社と取引をする相手方がその会社の内容を知って安全に取引ができるようにするためです。
会社の側からいえば、会社となったからには社会に対してさまざまな責任を負うことになるため、会社の内容が公に公開されているわけです。
そのため、会社の登記簿の内容は、商業登記簿謄本(商業登記事項証明書)を法務局で取得することにより、誰でも自由に確認することができます。
また、会社は印鑑を法務局に届け出ており、その印鑑証明書が法務局から発行されますから、取引の相手方も契約書に押された印鑑が法務局に届け出た印鑑(会社の実印)か確認することができます。
会社はいったん設立したあとも、役員がかわったり、本店が移転したり、資本金を増加したりなど会社の内容に変更があった場合には、その登記申請をしなければなりません。
司法書士は、会社の設立やその後の変更について、当事者の代理人となって登記申請を行います。
会社(商業)・法人登記は、会社やその他の法人に関わる法律の知識がないと難しい面があるため、その方面の法律に詳しい司法書士が手続を行っているのです。
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