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不動産登記において、買戻特約(かいもどしとくやく)という登記があります。
この買戻特約は、一定の期間が過ぎるとその効力がなくなり、これを登記簿から抹消することができるようになります。
不動産を売る場合などには、事前に抹消しておかなければなりません。
また、不動産を売る場合でなくとも、気づいたときに抹消しておくこともできます。
買戻特約とは、民法579条にその定めがあり、不動産の売買契約と同時にこの特約を結んでおけば、売主が買主に対して売買代金等を返すことにより、売買契約を解除して所有権を取り戻せるというものです。
その場合の買戻しをする側、つまり売買契約における売主のことを買戻権者(かいもどしけんじゃ)といいます。
買戻特約を付ける理由は様々あるようですが、実務では、日本住宅公団や住宅供給公社などの公的な機関が買戻権者になっているものをよく見かけます。
この場合の買戻特約の目的は、公団等が分譲する土地を転売目的で購入されてしまうとを防ぐことです。
買主が一定期間内に転売したような場合には、公団等がその土地を買戻すことができるので、そのような契約違反の行為を防ぐことができます。
実務でよくある買戻特約は、①日本住宅公団か②各地の住宅供給公社が買戻権者になっているものです。
日本住宅公団は昭和30年に成立した特殊法人ですが、様々な経緯を経て、平成16年から都市再生機構という独立行政法人になっています。UR都市機構という通称で有名です。
住宅供給公社は、いまだにその名称で存続している公企業です。
これらの団体は公的な性質を有しており、それが故に不動産登記において特殊な取扱いを受けます。
それは、これらの公的な団体が不動産登記を行うことが嘱託(しょくたく)と呼ばれることです。
一般私人が国の機関である法務局に対して不動産登記を行うことを申請と呼ぶのに対して、国や市町村、裁判所、その他の一定範囲の公的な団体が行う場合を、嘱託と呼んで申請とは区別しています。
公的な団体の場合を嘱託として区別することによって、登記の手続について特例がもうけられているのです。
住宅ローンなどの抵当権の抹消は申請でなされますが、その場合には、不動産の所有者と銀行などの抵当権者が共同して行わなければなりません。法務局に対する双方の働きかけが必要ということです。
それに対し、日本住宅公団(都市再生機構)や住宅供給公社の買戻特約の抹消は嘱託でなされますので、都市再生機構や住宅供給公社だけが法務局に働きかけることによって登記がなされます。
嘱託の場合には、不動産の所有者が法務局に働きかけることは不要というわけです。当事者の一方が公的な団体なので、そこは省略しても問題ないということでしょう。
日本住宅公団(都市再生機構、UR都市機構)の場合
全国的な取扱いかどうかは分かりませんが、福岡の場合は担当者に連絡をすると、都市再生機構のほうで抹消の手続を進めてくれます。
ただし、抹消に関しては不動産1個について1,000円の登録免許税がかかりますので、その分の収入印紙は提出しなければなりません。また、事務手続に必要な切手も負担しなければなりません。
なお、返信用の封筒を提出しておけば、後日登記完了後の書類(登記完了証)を送ってくれます。
住宅供給公社の場合
住宅供給公社の場合は、各地の事務所に連絡すると、抹消に必要な書類の準備を進めてくれます。
後日書類をもらいに行きますが、必要書類は、登記原因証明情報と委任状です。登記済証や資格証明書は必要がありません。
司法書士は住宅供給公社の代理人として、法務局に買戻特約抹消の嘱託をおこなうことになります。
買戻特約抹消の費用がどれぐらいかですが、従来の司法書士報酬規程では「所有権」に関わる登記なので「抵当権」などの抹消よりも高額な設定がなされていました。
とはいえ、特別に複雑な登記ではないため、当事務所では抵当権抹消と同じ報酬の設定にしています。
不動産1個について1,000円の登録免許税と交通費・通信費等の実費はかかります。
買戻特約の抹消でご不明な場合は、是非当事務所にお問合せください。
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