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被相続人が遺言を残していないような場合、被相続人の死亡により、すべての相続財産は、相続人が法定相続分の割合で共同所有(共有)することになります。
しかし、このままでは都合が悪いので、相続人のうち誰が家を取得し、誰が預金を取得し、誰が株を取得するかといったようなことを決めることを遺産分割(いさんぶんかつ)といい、その話し合いをすることを遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)といいます。
遺産分割協議は相続人全員でなされなければならず、相続人全員が合意する限り、どのような内容の遺産分割も原則可能です。
最終的な取り分が法定相続分の割合を崩すことになっても構いませんし、不動産など財産の性質によっては、単独所有にするか、共同所有にするかといったことも全く自由です。
また、遺言がある場合であっても、遺言において被相続人が遺産分割を禁止していないかぎり、遺産分割は可能です。
遺産分割協議が終わった場合、通常はその結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、遺産分割の内容を記載し、相続人全員が署名押印します。
ただし、遺産分割協議書を作成しなければ遺産分割が成立しないというわけではなく、相続人全員の合意がある限り、書面を作らなくても遺産分割は有効に成立しています。
わずかな相続財産しかない場合などは、実際には遺産分割協議書が作られないということも多いでしょう。
どういう場合に遺産分割協議書を作った方がいいのでしょうか
ひとつには、遺産分割協議も一種の契約ですので、その他の契約と同じように、のちのちの争いにならないように明確に書類にして残しておくという目的があります。
その他には、その後の相続に関する手続のために、遺産分割の内容を証明する書面が必要ということがあります。
相続税の申告、不動産の名義変更、銀行手続などでは、遺産分割協議が行われたのであれば原則として遺産分割協議書の提出が求められます。
そのような遺産分割の内容を証明する目的の遺産分割協議書では、各相続人の実印の押印と印鑑証明書の提出が求められることになります。
遺産分割協議ができない場合として、次のようなケースが考えられます。
相続人が話し合いに応じない、話し合いが決裂した
遺産分割協議は相続人全員で行われなければなりませんが、相続人の一部が話し合いに応じなかったり、話し合いが決裂してしまうということはよくあることです。
そのような場合に遺産分割を進める方法としては、家庭裁判所に遺産分割の調停(ちょうてい)を申し立てるという方法があります。
調停では、調停委員が当事者(相続人)の間に入って、法律の基準に従いながら、話し合いを円滑に進めるようにサポートします。
話し合いがまとまると、その内容が調停調書に記載され、調停が成立します。
話し合いがまとまらない場合、調停は終了しますが、それで終わりというわけではなく、自動的に審判(しんぱん)という手続に移り、家庭裁判所が遺産分割の内容を決定します。
当事者がそれに不服を申し立てないと、その内容での遺産分割が有効に成立したことになります。
一部の相続人が行方不明である
相続人の一部が、音信不通、行方不明、生死不明等の理由で遺産分割協議ができないということがあります。
そのような場合の対応として、家庭裁判所に申立をして、その行方不明の人のためにその財産を管理する人を選んでもらい、その選ばれた人に遺産分割協議に参加してもらうという方法があります。
家庭裁判所が選ぶその人のことを、不在者の財産管理人と言います。
不在者とは、行方不明の人のことです。不在者の財産管理人には、法律専門職である弁護士や司法書士が選ばれることもあります。
その他には、失踪宣告(しっそうせんこく)という手続もあります。
これは、ある人が7年以上生死不明の場合に、家庭裁判所に申立をすることで、その人が死亡したものとみなされるものです。
死亡したとみなされることで、その人の相続人がさらに相続人の立場を引き継ぐことになり、遺産分割協議に参加することになります。
妻と子が相続人だが、子が未成年者である
未成年者は、法律上判断能力が不十分であるとして、親(親権者)の関与がないと契約等を有効に行えません。
遺産分割協議も契約と同様ですので、未成年者が遺産分割協議を行うためには親の関与が必要ですが、親とその未成年の子が同じ相続人になるということは当然よくあることです。
その場合には、親は自らの立場と子の立場で遺産分割協議に参加することになり、場合によっては自らの立場を優先させるおそれもあり、親とその子の利益が対立することになります。
このような関係を法律上利益相反(りえきそうはん)と呼び、親が子に代わって行った遺産分割は有効ではありません。
このような場合には、家庭裁判所に申立をして、未成年の子のために特別代理人(とくべつだいりにん)を選んでもらわなければなりません。
特別代理人には、遺産分割に関し利害関係のない成人が選ばれ、子に代わって遺産分割協議に参加することになります。
相続人は、借金等の負債もマイナスの財産として引き継ぐことになります。
それぞれの相続人は、法定相続分の割合で負債を引き継ぎます。
相続財産に負債が含まれる場合、それも含めて遺産分割が行われることもあり、相続人の間では、この負債は相続人のうち誰が支払う、といった合意がなされます。
その協議内容に従って負債の返済が完了すれば特に問題はありませんが、もし、その返済がなされなかった場合、債権者は相続人の全員に対してそれぞれの相続分に関して請求することができます。
遺産分割で自分は負債を引き継いでいないと主張しても、債権者に対しては有効ではありません。
負債に関する遺産分割は、あくまで共同相続人の間での取り決めに過ぎず、債権者にもそれを認めさせるためには、遺産分割の内容について債権者からも同意をもらっておく必要があります。
また、よくあることですが、相続財産に多額の借金もあったけど、自分は不動産や預貯金の権利も放棄し、何ももらわなかったから関係ないと安心していると危険なことがあります。俗に言う放棄では、負債を免れることができません。
このような場合は、家庭裁判所での正式な相続放棄の手続を行っておくべきです。
詳しくは、相続放棄のページをご覧下さい。
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