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最近、不動産業者の方からの中間省略登記に関する問い合わせが増えています。
アベノミクス効果で投資目的での不動産取引が増えているからでしょうか。
中間省略登記にはさまざまな問題がありますが、それについて順次解説いたします。
中間省略登記とは、不動産の所有権がAからB、BからCと順次移転している場合に、Aさんから直接Cさんに登記上の名義を移転することを言います。
中間者Bさんへの登記を省略するわけです。
このような登記が行われる典型的なケースとしては、Bが転売目的でAから不動産を購入し、さらにCに売却したような場合です。
Bとしては転売益が目的であり、不動産の名義を取得することは必要がありません。
むしろ、自分名義に登記をすると登記費用や税金がかかるため、登記を省略するほうが都合がいいわけです。
不動産登記では、物権変動の過程(つまり所有権移転の流れ)を忠実に登記簿に記載することが求められているため、本来であれば、AからBへの名義の移転とBからCへの名義の移転の2つを登記簿に記載しなければなりません。それが大原則です。
しかしながら、過去においては、実務上の要請から、中間省略登記が広く利用され、司法書士もその登記申請に関与していました。
不動産登記の原則に反して中間省略登記が行われてきていた理由としては、一つには、社会経済上の必要性が暗黙のうちに認められていたということがあったのではないでしょうか。
もう一つは、古い不動産登記法では、「BがAから購入しCに転売した」という取引の内容を明らかにしなくても登記の手続きができていたため、法務局(登記所)も登記申請を却下する理由がなかったという事情があります。
ところが、平成16年の不動産登記法の改正で、この状況が一変しました。
というのも、新しい不動産登記法では、登記の原因となる事実を記載した書面(登記原因証明情報といいます)を登記申請で添付することが必須となり、その中に「BがAから購入しCに転売した」という記載がある以上、Bへの登記を省略することは認められないというのが法務省の方針になりました。
法務省の方針が変わったというよりも、法律の改正をきっかけに曖昧なままになっていた問題に一定の結論を出さざるを得なくなったということでしょう。
このような変化に対し、不動産取引の現場からは大きな反発が生じました。
確かに、不動産取引活性化の阻害要因になることは事実です。
「AがCに売却した」という内容の登記原因証明情報を作れば当然中間省略登記は可能ですが、それは虚偽の登記申請であり違法行為です。
中間省略登記は認められなくなった、しかし、実務上の要請はある。では、どうするか。
このような状況において、中間にBが関与するにもかかわらず、AからCに直接名義を移転することを可能にする契約形態がいくつか考案されました。
この契約に基づく登記は、従来のような中間省略をしているのではないため、中間省略「的」登記とか「新」中間省略登記と呼んでいます。
ここでは、新中間省略登記と呼ぶことにします。
では、新中間省略登記が、どのような契約によって行われているかについてお話します。
現在まで、大きく分けて2種類の契約形態が提案されています。
一つは、①第三者のためにする契約・方式であり、もう一つは、②買主の地位の譲渡・方式です。
それぞれの方式について、次に解説します。
第三者のためにする契約・方式
A → 第1契約 → B
↓
第2契約
↓
C
不動産の所有者Aが、Bと売買契約(第1契約)を結びます。
その際に、その売買契約を第三者のためにする契約として締結します。
第三者のためにする契約とは、民法537条にその規定がありますが、この場合は、「BがAと売買契約を締結するがそれはBが指定する第三者に直接権利を取得させるために行う」という内容になります。
AとBの売買契約における「特約」として付加することが多いようです。
次に、BとCで第2契約を結びます。
この契約は必ずしも売買契約でなくともよいのですが、Cの保護といった観点からは売買契約が望ましいでしょう(その理由については後述します)。
その場合、Bは不動産の所有者ではありませんので、他人物売買契約となります。
その契約の中で、不動産の所有権をCに移転するという本来はBが履行すべき債務を、Aが代わりに履行するという特約を付けます。
以上の契約を締結した上で、その後の手続きとしては、おおよそ次のようなことが行われます。
① Bが所有権の移転先としてCを指定する。
② Cが所有権の移転を受ける旨の意思表示(受益の意思表示)をする。
③ CがBに、BがAに、それぞれ売買代金を支払う。
④ AがCに対し、不動産の所有権を移転する。
以上の手続きで、不動産の所有権は直接AからCに移転します。
そして、Bは所有権を取得してはいないため、中間省略というわけではなくAからCへの所有権移転の登記申請をすることになります。
買主の地位の譲渡・方式
A → 売買契約 → B
↓
買主の地位の譲渡
↓
C
不動産の所有者Aが、Bと売買契約を結びます。
その後、BがCに対し、売買契約の買主としての地位を譲渡します(法的にこのようなことが可能です)。
その結果、AB間の売買契約であったものがAC間の売買契約となるため、最終的に、不動産の所有権は直接AからCに移転します。
よって、AからCへの所有権移転の登記申請をすることになります。
どの方法を選択するかという判断においては、契約の当事者がどのような人かということが大きくかかわります。
典型的には、Bが宅建業者で、Cが一般消費者ということが多いでしょうから、その場合として検討します。
宅建業者が売主となって一般消費者と不動産の「売買契約」を締結する場合、宅建業者には重要事項説明や瑕疵担保責任の特例等の宅地建物取引業法上の規制が及びます。
取引の上で立場の弱い一般消費者を保護するためです。
この観点から考えれば、①第三者のためにする契約・方式で第2契約を売買契約ではない契約で締結した場合や②買主の地位の譲渡・方式をとった場合は、BC間が「売買契約」ではないため、この宅地建物取引業法上の規制が及びません。
そのため、Cが不測の損害を被る恐れがあります。
従って、第三者のためにする契約・方式で第2契約を売買契約(他人物売買契約)とする方法が一番望ましいとの結論になります。
もし、何らかの理由でその方法をとらない場合は、Cに対しそのあたりの事情を十分説明し、合意の上で行う必要があるでしょう。
なお、以前は、宅建業者による他人物売買が禁止されていましたが、法律の改正によりこの点も許容されることになりましたので、BC間で他人物売買契約を締結することは問題がありません。
Bは所有権移転登記を受けないため、登記の際に必要になる登録免許税を負担する必要は当然ありません。
次に、不動産取得税ですが、従来の中間省略登記では、Bは所有権を取得した上で登記だけを省略していたため、登録免許税は免れたものの不動産取得税は課税の対象となりました。
それが、新しい方法では、Bは不動産の所有権を取得することもないため、不動産取得税の対象になることもありません。
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