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自己破産とは、債務者(借金をした人)が借金の返済ができなくなった場合に、最終的に借金の返済を免除してもらい、生活の立て直しをはかるための手続です。
地方裁判所の手続です。
おおまかに次のような流れになります。
1.破産手続(はさんてつづき)
まず、債務者に財産が残っていないか詳しく調べられます。
もし、債務者に財産が残っている場合には、その財産をお金にかえてでできるだけ借金を返済します。
債務者の財産が返済にあてられるとはいえ、今後の生活のため一定額の財産は手元に残すことが認められています。
2.免責手続(めんせきてつづき)
破産手続に続くこの手続では借金を作った原因などが詳しく調べられます。
借金を作った原因などが問題ないと判断されれば、残った借金の返済が免除されます。
借金を作った原因などによっては免除をしてもらえませんが、債務者の反省の様子などによっては裁判官の考えで免除してもらえることもあります。
全くデメリットはないかということになれば、細かいことを考えるとそれはケースによるとしか言いようがありません。
しかし、たとえば、自己破産をすると選挙権がなくなるなどと言われますが、そのようなことはありません。
そのほか、一般的にいわれている破産のデメリットといったものは間違った情報であることが多いものです。
生活の面で特に大きな制約を受けるわけではありません。
ただし、仕事の内容によっては、破産の手続が全て終わるまではできなくなるものがあります(たとえば生命保険募集人、警備員など)。
また、債務者の財産が多く残っている場合などに破産管財人がつくことがありますが、この場合には破産管財人の管理を受けることになり一定の制約があります。
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