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住宅ローンを完済したら、抵当権(ていとうけん)を抹消(まっしょう)する登記申請をしなければなりません。
抵当権とは、住宅ローンの借入をしたときに自宅に設定される銀行など貸主の権利であり、これも不動産登記簿に登記されています。
これは、万が一借主が住宅ローンの返済を出来なくなったときに、貸主が自宅を競売してその代金から貸付金を回収することができる権利です。住宅ローンを完済したら、抵当権も抹消することができるというわけです。
住宅ローンを完済すると、銀行などの貸主から抵当権の抹消登記に必要な書類が発行されます。
それをもらったらやるべきことは、①自分で司法書士をさがして依頼する、②銀行の紹介してくれる司法書士に依頼する、③自分で方法を調べて登記申請する、のいずれかになります。
③も社会勉強と考えればいい方法かもしれません。しかし、司法書士に依頼してもそれほど高額な費用がかかるわけではありませんので、自分で勉強する時間と法務局に出向く時間・費用から考えれば、司法書士に依頼する方が割安といえるかもしれません。
抵当権を抹消せずに放置したらどうなるか?
直ちに何らかの不利益があるわけではありませんが、いずれ抹消しなければならないときは必ず来ますし、あまり時間が経つと銀行にさらに書類を発行してもらわなければならなくなりますので、かえって面倒になります。
銀行から抹消に必要な書類の発行を受けたら、1か月以内ぐらいには登記申請をすることをおすすめします。
司法書士に頼んだらいくらぐらいになるのかなど、お知りになりたい場合は遠慮なくお問い合わせ下さい。
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