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会社といえば、一般的には株式会社です。
有限会社は現在はなくなりましたが、従来からある有限会社は特別にそのまま存続することが認められています。
合同会社という会社もあり、最近はこれも増えてきました。
株式会社は、出資する人(株主)と経営する人(役員)は別というのが建前ですが(一緒であっても構いませんが)、合同会社はそれが一緒なのが原則という会社の形態です。
身内や気のあった仲間で始める会社は合同会社向きといえますが、以前は合同会社というものはなかったため、株式会社や有限会社として設立するしか選択肢がありませんでした。
合同会社は、株式会社よりも設立の手続が簡素であり費用も安く抑えられますが、まだまだ社会的な認知度は低いようです。
株式会社というネームバリューのために、合同会社ではなく株式会社が選択されているという事情もあるようです。
従来からある合名会社、合資会社は現在もあります。
古くからの老舗の製造業などにその名前を見ることがありますが、新たにこの形式で会社を設立することは、現在はほとんどないのではないでしょうか。
会社を設立するためには、一定の手続をふまなければなりません。一般的には、次のような流れになります。
1.出資して会社を作ろうとする人が、定款(ていかん)を作ります。
定款とは、会社の商号(社名)、事業目的、会社の組織など会社の根本規則を定めたもので、いわば会社の憲法といえます。
2.株式会社の場合には、公証役場で定款の認証を受ける必要があります。
公証役場で定款の認証を受けるというのは、定款の内容が法律に照らして問題がないか専門家(公証人)に確認してもらい、正式にお墨付きをもらうことです。
3.定款には定めなかった、会社の住所、資本金、役員(取締役など)などこまごました内容を決めます。
4.会社に対する出資金を支払います。
5.法務局に会社の内容を登記します。それにより会社が成立します。
司法書士は、会社設立について、当事者の代理人となって登記申請を行います。
会社を設立するにあたってまず問題となるのは、資本金です。
資本金は会社にストックしておくお金ですから必要経費というわけではありませんが、会社設立にあたってまとまった金額の準備が必要です。
以前は、資本金の最低額が決まっていましたが、現在は1円でも可能です。
とはいえ、資本金は会社の経済的な規模を示すものですから、ある程度の金額にはしておくべきでしょう。
また、会社の業種によっては、取引先との関係、官公庁との関係などで、資本金の金額が一定以上なければならないということがあります。
一方、資本金が1000万円未満であれば消費税の点で有利になるといったメリットもありますので、そういった点も考慮しながら資本金の額を決定する必要があります。
会社の設立ではまず定款を作成しますが、株式会社の場合、定款は公証役場で認証を受ける必要があり、定款認証の費用として約5万円がかかります。
また、定款を紙で作成する場合は、収入印紙4万円を貼らなければなりません。
ただし、当事務所に依頼されると、定款は紙で作成せず電子データとして作成しますので、収入印紙代4万円が不要になるという大きなメリットがあります。
法務局に登記をする際には、登録免許税という税金がかかります。
資本金の額の1000分の7がその金額となりますが、株式会社の場合にはそれが15万円より少ない場合は15万円、合同会社の場合にはそれが6万円より少ない場合は6万円です。
以上が会社設立に必要な費用ですが、手続を司法書士に依頼された場合は、司法書士の報酬がほかにかかります。
費用を節約したい場合や自分の力で会社を作りたいと思われる場合は、書店にも会社設立に関係する本はたくさん出回っていますのでご自分でできないことはないでしょう。時間と意欲がある場合は、是非チャレンジして下さい。
一方、上にも書きましたように、当事務所に依頼されるだけで、収入印紙代4万円の実費が節約できます。
また、公証役場や法務局に出向く手間と時間は不要となり、さらに確実な登記申請を行いますので、報酬に見合うだけのメリットは十分あると思います。
当事務所では、お客様のご希望を十分聴き取り、税理士、行政書士等の専門職との連携を図りながら満足のいく会社設立のサポートをしています。
会社設立は、是非当事務所にご相談下さい。
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