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被相続人の財産の中に家や土地、マンションなどの不動産があった場合には、その不動産の名義を相続した人に変える必要があります。
この場合の不動産の名義変更のことを、相続登記と呼んでいます。
相続登記を行わなかったとしても、すぐに何か問題が発生するというわけではありませんが、早めに行っておくことで後々の面倒を避けることができます。
もし、相続した不動産を売却してお金に換えるのであれば、いったんは相続登記をして相続人に名義を変えておかなければなりません。
また、住宅ローンを完済して抵当権(担保)を抹消する場合や、新たに銀行などから借り入れをして抵当権(担保)を設定する場合にも、あらかじめ相続登記をしておく必要があります。
不動産も財産のひとつですので、相続登記をするためには、他の財産と同じように遺産の承継のための一定の手続を踏まなければなりません。
一定の手続を経た後に、法務局に登記をすることによって相続人への名義変更が完了します。
相続登記については、不動産登記のコーナーに解説ページを設けていますので、詳しくはそちらをご覧下さい。
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